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同乗者交通事故 ​つくば 接骨院 整骨院

交通事故に遭ってしまったら、、、

どのようにしたら良いの??というお悩みもご相談ください!

​このようなことでお悩みはありませんか??

​✅ 事故に遭うのが初めてでどうしていいのか分からない​

✅ 助手席に乗っていたら事故に遭ってしまった

​✅ 知人・友人の車に乗っていたら事故に遭ってしまった

​✅ 専門的な知識がある人に任せたい

​同乗者の交通事故とは?

同乗者の事故とは、車両や乗り物などに同乗している人が事故に巻き込まれる状況を指します。

交通事故で同乗者にも被害が及んだ場合、事故の相手方だけでなく同乗者の被害についても、基本的には、自賠責保険と対人賠償責任保険(任意自動車保険)の補償対象です。

《同乗者の損害賠償請求権》

同乗者の損害賠償請求権には、自分が同乗していた自動車の運転者に対する請求権と、自動車同士の衝突事故の場合には相手自動車の運転者に対する請求権があります。事故態様によって、どちらか一方に請求する場合と両方に請求する場合があり得ます。

単独事故の場合

同乗していた自動車の単独事故の場合は、同乗車両の運転者の過失によって発生した事故ですから、同乗者は、同乗車両の運転者に対して、損害賠償を請求することができます。

加害事故の場合

相手自動車のある事故でも、同乗車両の運転者の100%過失による事故(加害事故)の場合は、同乗車両の運転者が被害者に対する損害賠償の責任を負い、相手車両の運転者に損害賠償責任は発生しません。したがって、同乗者は、同乗車両の運転者に対して損害賠償を請求できます。

もらい事故の場合

相手自動車の運転者の100%過失による事故(もらい事故)の場合、被害者に対して損害賠償の責任を負うのは、相手車両の運転者で、同乗車両の運転者に損害賠償の責任はありません。したがって、同乗者は、相手車両の運転者に対して損害賠償を請求できます。

双方の運転者に過失がある事故の場合

自動車同士の衝突事故は、たいてい双方の自動車の運転者に過失があり、損害賠償の責任が発生します。この場合、同乗者は、同乗車両の運転者に対しても、相手車両の運転者に対しても、損害賠償を請求することができます。

 

こういうケースは、法的には民法719条の共同不法行為の規定が適用され、同乗者の運転者と相手自動車の運転者は、同乗者に対して連帯して損害賠償責任を負います。それぞれの運転者が、その過失割合に応じて損害を賠償すればよいというのでなく、両方の自動車の運転者は連帯して、同乗者に対して損害の全部を賠償しなければなりません。

​交通事故に対するみどりの接骨院の施術

​茨城県内では初となる施術で痛みの原因を改善

みどりの接骨院・整骨院では県内初の施術などを組み合わせ、患者様の症状に合わせ施術を行っていきます。

交通事故は初期施術が大切です。

交通事故に遭われた際はみどりの接骨院・整骨院へできる限り早く受診して、適切なリハビリを受けましょう。

後遺症が残らないようにしっかりと施術させていただきます。

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