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交通事故の補償 ​つくば 接骨院 整骨院

交通事故に遭ってしまったら、、、

どのようにしたら良いの??というお悩みもご相談ください!

​このようなことでお悩みはありませんか??

​✅ 事故に遭うのが初めてでどうしていいのか分からない​

✅ 仕事が忙しく通院が難しい

​✅ しっかりとした補償を知りたい

​✅ 専門的な知識がある人に任せたい

​✅ 保険会社と過失割合などで揉めている

​交通事故の補償

自賠責保険適用の場合の補償について

追突などによる事故などの自賠責保険適用となるケースでは以下の補償が受けられます。

・休業損害

・治療費

・交通費

​・慰謝料

休業損害の補償について

休業損害とは、交通事故によって怪我を負ってしまい、仕事を休まなくてはならなくなってしまったために得られなかった収入や賃金の補償をいいます。

自賠責保険の支払基準では以下のとおり定められています。

・日額6,100円が基準

​・ただし、実際の損害が日額6,100円を上回ると立証できれば日額19,000円を限度額とできる場合あり

専業主婦の方も『休業損害』があることを知っていましたか​?

​【専業主婦の基本的な休業日数の考え方】

​専業主婦などの家事従事者などは収入はありませんが休業損害が認められます。

賠償の対象となる休業期間は、原則として、事故による怪我が治癒(治る)または症状が固定した時期までの間に、実際に家事労働を休んだ期間です。被害者が実際に家事労働を休んだ日数が一応の基準となります。

家事労働の可能性の有無や程度が明確でない場合には、①全治療期間を平均しての休業割合を認定する方式、➁事故時からの傷害の回復状況に応じて、例えば、事故発生から1か月は100%、2~3か月は80%、4~5か月は60%、その余は40%というように、段階的に休業率を逓減させて認定する方式(逓減方式)など、一定割合に制限する方式が用いられることがあります。

治療費の補償について

事故の衝撃により首や腰を痛めた場合、精密検査以外にも治療費がかかっていきます。

痛めた身体をしっかり治していくために、基本的には自由診療として治療費が認められます。

これにより充実した治療やリハビリが受けられますので、早期回復が見込め後遺症を回避できます。

また加害者が任意保険に加入している場合は保険会社の「一括対応」となりますので、基本的に患者様が窓口で治療費の負担をすることはありません(窓口負担0円)

交通費の補償について

公共交通機関を利用した場合

電車やバスを利用して通院したときには、その運賃全額を「通院交通費」として相手方に請求できます。請求できる運賃は「自宅の最寄り駅(バス停)」から「病院の最寄り駅(バス停)」の往復分です。公共交通機関を利用した場合は運賃は明確なので領収書を提出する必要はありません。

自家用車を利用した場合

ガソリン代については実費ではなく、自賠責保険が定める基準額(1kmあたり15円)を請求することができます。ハイオクガソリン車でも計算は一律となります。駐車場代は病院によっては有料駐車場を利用しなければならない場合があり、その場合は領収書を提出し実費分を請求できます。高速道路料金は「合理的な理由」がある場合のみ請求可能ですが、利用する場合は事前に保険会社に事情を説明しておく必要があります。

タクシーを利用した場合

常に認められるものではありません。「怪我の無内容」「症状の程度」「通院頻度」「被害者の年齢」といった種々の事情に応じてタクシー利用の相当性が総合的に判断されます。例えば足を骨折して運転が不可能な状態などですが、タクシー代に関しては最も保険会社と揉めやすいので、注意が必要です。

徒歩で通院した場合

交通費は請求できません。

以上が交通費の大まかな補償の説明になります。

慰謝料の補償について

慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対する補償のことです。

自賠責基準では、交通事故被害者に対する最低限の給付をすることを目的とした計算方法がなされます。

・(実日数×2)×4300円または通院期間×4300円の少ない方が対象

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